計算方法と根拠

医療費控除額の求め方

医療費控除額 =(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額)− 10 万円(総所得金額等が 200 万円未満の人は総所得金額等の 5%)で、最高 200 万円です(国税庁)。たとえば医療費 25 万円・補填 5 万円・所得 500 万円なら、20 万円 − 10 万円 = 10 万円です。

所得税が減る額の目安

医療費控除は所得から差し引く控除なので、減る所得税は控除額に所得税の税率をかけた額が目安です。復興特別所得税 2.1% が上乗せされるため、税率 20% なら控除額の約 20.4% です。住民税も減りますが、市区町村で扱いが異なるため、このサイトでは計算していません。

手続き

医療費控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。領収書の代わりに、医療費控除の明細書を提出します。詳しくは国税庁の案内で確認できます。

使っている式

計算式
名前やっていること式
補填を引いた後の医療費支払った医療費から、保険金などで補填された額を引いた額です。netMed = max(0, paid - reimb)
医療費から引く金額総所得金額等が 200 万円未満なら、その 5%。200 万円以上なら 10 万円です。th = if(income < lowLimit, income * lowPct / 100, floorAmt)
医療費控除額補填を引いた後の医療費から上の金額を引いた額で、最高 200 万円です。koujo = min(cap, max(0, netMed - th))
医療費控除額(目安)(結果)所得から差し引ける医療費控除の額です。円未満は切り捨てです。floor(koujo, 0)
所得税の減少額(目安)(結果)医療費控除額に所得税の税率と復興特別所得税 2.1% をかけた額です。住民税の軽減は含みません。floor(koujo * rate / 100 * (1000 + reco * 10) / 1000, 0)
医療費から引く金額(結果)10 万円、または総所得金額等の 5% のうち、当てはまるほうです。th
補填を引いた後の医療費(結果)支払った医療費から補填された額を引いた額です。netMed

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
控除額から引く定額100,000円国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
定額でなく 5% を使う総所得金額等の上限(未満)2,000,000円国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
総所得金額等が 200 万円未満のときの引く割合5%国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
医療費控除額の上限2,000,000円国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)
復興特別所得税の率2.1%国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等。復興特別所得税 2.1%)2026年10月27日毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日)

入力できる範囲

入力項目
項目範囲初期値
1 年間に実際に支払った医療費の合計0〜100,000,000円250,000円
保険金などで補填された金額0〜100,000,000円50,000円
総所得金額等(年間の所得の合計)0〜100,000,000円5,000,000円
所得税の税率(課税される所得金額で決まる)5%(195 万円未満) / 10%(195 万円以上 330 万円未満) / 20%(330 万円以上 695 万円未満) / 23%(695 万円以上 900 万円未満) / 33%(900 万円以上 1,800 万円未満) / 40%(1,800 万円以上 4,000 万円未満) / 45%(4,000 万円以上)20%(330 万円以上 695 万円未満)

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 医療費控除額と所得税の減少額の目安です。住民税の軽減、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費の控除)は含みません。
  • 対象になる医療費かどうか、補填される金額の範囲は、個別の事情で判断が分かれることがあります。
  • 所得税の税率は課税される所得金額で決まります。医療費控除の前後で税率の区分が変わる場合は、目安と実際の額がずれます。
  • 税務上の判断や申告の代わりにはなりません。具体的な事案は、税理士または税務署にご確認ください。