計算方法と根拠
医療費控除額の求め方
医療費控除額 =(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額)− 10 万円(総所得金額等が 200 万円未満の人は総所得金額等の 5%)で、最高 200 万円です(国税庁)。たとえば医療費 25 万円・補填 5 万円・所得 500 万円なら、20 万円 − 10 万円 = 10 万円です。
所得税が減る額の目安
医療費控除は所得から差し引く控除なので、減る所得税は控除額に所得税の税率をかけた額が目安です。復興特別所得税 2.1% が上乗せされるため、税率 20% なら控除額の約 20.4% です。住民税も減りますが、市区町村で扱いが異なるため、このサイトでは計算していません。
手続き
医療費控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。領収書の代わりに、医療費控除の明細書を提出します。詳しくは国税庁の案内で確認できます。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 補填を引いた後の医療費 | 支払った医療費から、保険金などで補填された額を引いた額です。 | netMed = max(0, paid - reimb) |
| 医療費から引く金額 | 総所得金額等が 200 万円未満なら、その 5%。200 万円以上なら 10 万円です。 | th = if(income < lowLimit, income * lowPct / 100, floorAmt) |
| 医療費控除額 | 補填を引いた後の医療費から上の金額を引いた額で、最高 200 万円です。 | koujo = min(cap, max(0, netMed - th)) |
| 医療費控除額(目安)(結果) | 所得から差し引ける医療費控除の額です。円未満は切り捨てです。 | floor(koujo, 0) |
| 所得税の減少額(目安)(結果) | 医療費控除額に所得税の税率と復興特別所得税 2.1% をかけた額です。住民税の軽減は含みません。 | floor(koujo * rate / 100 * (1000 + reco * 10) / 1000, 0) |
| 医療費から引く金額(結果) | 10 万円、または総所得金額等の 5% のうち、当てはまるほうです。 | th |
| 補填を引いた後の医療費(結果) | 支払った医療費から補填された額を引いた額です。 | netMed |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 控除額から引く定額 | 100,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 定額でなく 5% を使う総所得金額等の上限(未満) | 2,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 総所得金額等が 200 万円未満のときの引く割合 | 5% | 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 医療費控除額の上限 | 2,000,000円 | 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 復興特別所得税の率 | 2.1% | 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等。復興特別所得税 2.1%) | 2026年10月27日 | 毎年 4 月に最新の公式ページで確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 1 年間に実際に支払った医療費の合計 | 0〜100,000,000円 | 250,000円 |
| 保険金などで補填された金額 | 0〜100,000,000円 | 50,000円 |
| 総所得金額等(年間の所得の合計) | 0〜100,000,000円 | 5,000,000円 |
| 所得税の税率(課税される所得金額で決まる) | 5%(195 万円未満) / 10%(195 万円以上 330 万円未満) / 20%(330 万円以上 695 万円未満) / 23%(695 万円以上 900 万円未満) / 33%(900 万円以上 1,800 万円未満) / 40%(1,800 万円以上 4,000 万円未満) / 45%(4,000 万円以上) | 20%(330 万円以上 695 万円未満) |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 医療費控除額と所得税の減少額の目安です。住民税の軽減、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費の控除)は含みません。
- 対象になる医療費かどうか、補填される金額の範囲は、個別の事情で判断が分かれることがあります。
- 所得税の税率は課税される所得金額で決まります。医療費控除の前後で税率の区分が変わる場合は、目安と実際の額がずれます。
- 税務上の判断や申告の代わりにはなりません。具体的な事案は、税理士または税務署にご確認ください。